所定疾患施設療養費算定状況の公表について

 

介護老人保健施設において、入所されているご利用者の医療ニーズに適応する観点から、対象となる疾患を発症した場合における施設での医療に対し、以下の要件を満たした場合に評価されることになっております。

以下、厚生労働省が定める基準に基づき所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

 

算定要件

1.入所中のご利用者で下記疾患の治療が必要となった場合、治療管理として検査・投薬・注射・処置等、

  適宜必要な治療を行った場合に算定される

2.診断名、診療期間、実施した検査・投薬・注射・処置の内容等を診療録に記載する

3.算定開始後の実施状況について、前年度当該加算の算定状況を公表する

4.当該介護保険施設サービスを行う施設の医師が感染症対策に関する研修を受講している

5.所定疾患施設療養費は緊急時施設療養費と同時算定できない

 

対象疾患と主な治療内容

肺炎     胸部レントゲン、血液検査、血中濃度測定、抗生剤の内服・点滴注射、水分補給など

尿路感染症  尿検査、血液検査、血中濃度測定、抗生剤の内服・点滴注射、水分補給など

帯状疱疹   抗ウイルス剤点滴注射、軟膏の塗布、消炎鎮痛剤等の外用・内服薬の投与など

蜂窩織炎   抗菌薬の内服や点滴注射などの薬物療法

慢性心不全の増悪  胸部レントゲン、心電図、超音波検査、血液検査、利尿剤や強心剤などの薬物療法

 

算定状況

 

 

 

 

 

 

所定疾患施設療養費算定状況の公表について【令和5年度】.pdf
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所定疾患施設療養費算定状況の公表について【令和6年度】.pdf
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