介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件について

処遇改善加算は、介護職員の処遇向上を目的に、国が定める一定の要件を満たす事業所について介護報酬が加算される仕組みです。直近では、令和元年10月に「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、介護職員の技能・経験・勤続年数等を基準に更なる処遇向上を目指した制度です。

当施設では、職員の賃金体系の整備、計画的な研修機会の提供、労働環境・職場環境の改善等を行い、全てのサービスで加算算定を行っております。

加算の取得状況及び賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容については、ホームページへの掲載等により公表することが求められていることから、以下の通り公表いたします。

 ●加算の取得状況 処遇改善加算 特定処遇改善加算
 従来型老健  Ⅰ  Ⅰ
 療養型老健  Ⅰ  Ⅰ
 通所リハビリ  Ⅰ  Ⅰ
●賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

内  容

 資質の向上

〇働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)

労働環境・処遇の改善

〇ミーティング等による職場内のコミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

その他

〇障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮